2021-04-15 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
○山本副大臣 委員御指摘のとおり、介護支援専門員また相談支援専門員は、避難行動要支援者のうち介護保険サービス等の利用者について、日頃からケアプラン等の作成を通じて避難行動要支援者本人の状況等をよく把握しており、信頼関係も期待できることから、この個別避難計画作成の業務に福祉専門職の参画を得ることは極めて重要であると認識している次第でございます。
○山本副大臣 委員御指摘のとおり、介護支援専門員また相談支援専門員は、避難行動要支援者のうち介護保険サービス等の利用者について、日頃からケアプラン等の作成を通じて避難行動要支援者本人の状況等をよく把握しており、信頼関係も期待できることから、この個別避難計画作成の業務に福祉専門職の参画を得ることは極めて重要であると認識している次第でございます。
個別避難計画の作成に関係する者のうち、特にケアマネジャーや相談支援専門員は、避難行動要支援者について、日頃からケアプラン等の作成を通じて避難行動要支援者本人の状況等をよく把握しており、信頼関係も期待できることから、個別避難計画作成の業務に福祉専門職の参画を得ることが極めて重要であると考えます。
それから、関係者のうちで、特に介護支援専門員等については、日ごろからケアプラン等の作成を通じて、避難行動要支援者本人の状況等をよく把握している、信頼関係も期待できることから、個別計画策定の業務に福祉専門職の参画を得ることが極めて重要である、その手法について検討する必要があるということ。
具体的には、例えば訪問介護につきまして、先ほど述べましたルールのほか、事業者におきましては、保険外サービスの内容を文書として記録する、さらには、利用者の認知機能が低下しているというおそれがあることを踏まえまして、利用者の状況に応じて両サービスの、二つのサービスの区分を理解しやすくなるような配慮を行う、さらには、ケアマネジャーに対しましては、保険外サービスの情報をケアプラン等に記載するなどのルールを明示
また、もう一つは、これは当該要介護の人あるいは要支援の方々に対する適切なケアマネジメントの推進という観点で、リハビリの専門職だとかあるいは管理栄養士の方々等が参加した、多職種が参加する地域ケア会議ということで、そういう場でいろいろなケアプラン等をきちっと話し合ってよりいいものにしていくというようなことを通じて、取り組みが行われていることもございます。
したがいまして、旅行先におきまして、ケアプラン等に基づきまして、特殊入浴設備を有します通所介護事業所、いわゆるデイサービスセンター等について利用することも可能でございます。 また、障害者の方々につきましても、障害福祉サービスの自立支援法に基づきます支給決定、これを受けられた方々につきましては、その決定を受けましたサービスでございましたら、同様にその利用が可能というふうになってございます。
そうした中で、いわゆる居宅介護支援事業所に対する費用、結果的には、ケアマネジャーさんのケアプラン等の作成に充てられるために介護保険から出ているお金が二千億ということでありますから、居宅介護サービス全体が二兆数千億でありますから、一割ぐらいがそれに充当されている。金額的にもそれだけのボリュームがある。
それにしては、相談事業についてどういう役割をするのか、どういうふうな形でケアプラン等をつくらせていくのかということの記載が余りにもない。一体、そこのところはどうお考えになっているのか、もう一度お答えいただきたいと思います。